和泊町新有線テレビでの放送・通信サービスのお申し込みは提供元が和泊町とNTT西日本となります。
・加入費用
費用名 | 金額 | 備考 |
加入負担金 | 20,000円 | 1端子ごとに必要となります。 ※新たに端子を増設する際には増設する端子ごとに負担金が発生します。 |
引込工事費 | 実費 | ご家庭の状況で異なります。 ※引込工事とは、電柱から皆様の家庭までケーブルをつなぐ作業です。 ※指定工事店により整備していただきます。 |
宅内工事費 | 実費 | ご家庭の状況で異なります。 ※住宅内の配線になります。 ※指定工事店により整備していただきます。 |
※賃貸住宅にお住まいの方は賃貸住宅のご加入をご覧ください。
※オーナー契約の賃貸住宅にお住まいの方が、転居してCATVを視聴する場合、加入負担金が発生する場合がございますので窓口でお尋ね下さい。
<月額費用>
月額使用料 | 1,500円 |
支払方法 | 口座払・現金払・各種バーコード決済(使用できる決済事業者は別途お問い合わせください。 |
ご利用できる金融機関 | ゆうちょ銀行 あまみ農業協同組合 奄美信用金庫 奄美信用組合 鹿児島銀行 |
支払区分 | 支払方法は3パターンから選択できます。 月払い(毎月)・半年払い(6月、12月)・年払い(12月) |
<設置工事>
工事にあたっては、町民の皆様の契約設置箇所に工事に伺います。 工事内容によっては数回の訪問工事が必要になる場合がございます。
・工事概要
1.既存のTV配線を和泊町CATVサービスへ切り替えます。
2.引込みされたケーブルと家庭のテレビ1台を接続し、チャンネル設定を行います。 ※複数台のテレビと接続する際には、実費になりますので詳細は指定工事店にお問い合わせください。
・指定工事店
引込工事、宅内工事は和泊町指定工事店が行います。
<賃貸住宅にお住まいの方>
賃貸住宅にお住まいの方は3パターンの加入方法がございます。賃貸住宅にお住まいの方で有線テレビの加入を希望される方は、建物オーナー様にお尋ねください。
加入パターン
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契約者
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加入負担金
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使用料
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個人払い
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パターンA
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入居者
※建物オーナーが個人払いを選択した場合に限ります。
※申込書に建物オーナーの承認が必要ですので、オーナーにお問い合わせください。
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入居者
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入居者
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オーナー払い
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パターンB
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建物オーナー
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建物オーナー
※戸数分のお支払いが必要です。
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建物オーナー
※戸数分のお支払いが必要です。
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パターンC
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建物オーナー
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建物オーナー
※戸数分のお支払いが必要です。
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入居者
※請求先届出書を提出する必要があります。
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※オーナー払いの建物から、町内の他の場所に転居し、なおかつ、今まで加入負担金をお支払いただいていない方は、加入負担金のお支払いが必要となります。
<受信チャンネル設定>
地上デジタル放送のチャンネル設定は、お持ちのテレビの機種によってお好みで変更できます。 詳しくは、お持ちのテレビの説明書等をご覧ください。 受信可能なチャンネルはチャンネル表をご覧ください。
地上アナログ放送の受信チャンネル設定について(標準設定)
ch | 放送局 | ch | 放送局 |
1 | KTS鹿児島テレビ | 10 | SSTV気象チャンネル |
2 | QAB琉球朝日 | 11 | NHK教育 |
3 | MBC南日本放送 | 12 | SSTV自主放送 |
4 | OTV沖縄テレビ | c17 | 衛星放送第1 |
5 | KKB鹿児島放送 | c18 | KYT読売テレビ |
6 | RBC琉球放送 | c20 | 衛星放送第2 |
8 | NHK総合・沖縄 | c22 | グリーンチャンネル |
9 | NHK総合・鹿児島 |
<休止・再開>
和泊町有線テレビでは、最長1年間のサービス休止期間を設けています。 長期不在、入院等の理由で有線テレビサービスを一時休止されたい方は、和泊町有線テレビまで申請してください。 また、再開される際には再開届を提出してください。休止期間が一年を超えた場合は、自動的に解約となりますのでご注意ください。
<解約>
解約をされる方は、和泊町有線テレビでお手続きください。 なお、解約の際は、ご家庭のONU機器を回収いたしますので必ずご持参下さい。 次回、再加入される方は2万円の加入負担金が必要となります。
<減免制度>
和泊町有線テレビでは、使用料・加入負担金・引込工事費の減免制度を設けています。
(第6条関係)
区分 | 減免額等 | 減額の対象 |
使用料 | 全額免除 | (1)町の公共施設及び各集落公民館 |
(2)町民税が非課税で90歳以上の高齢者のみの世帯 | ||
3分の2免除 | (1)生活保護法に規定する扶助を受けている世帯 | |
(2)町民税が非課税で80歳以上90歳未満のみの世帯 | ||
(3)町民税が非課税で障害者手帳保有者のうち、障害の程度が1級から3級及びA1、A2の障害者のみの世帯 | ||
(4)町民税が非課税で介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護1から5の要介護者のみの世帯 | ||
3分の1免除 | (1)町民税が非課税で母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号に規定する扶助を受けている母子世帯 | |
(2) 町民税が非課税で和泊町父子手当支給事業実施要綱(昭和59年和泊) | ||
加入負担金 | 全額免除 | 使用料全額免除と同じ |
3分の2相当額の免除 (13,000円) | 使用料の3分の2免除と同じ | |
3分の1相当額の免除 (6,000円) | 使用料の3分の1免除と同じ | |
引込工事費 | 全額免除 | (1)町の公共施設及び集落公民館 |
天災その他特別な事情による場合 |
不明な点につきましては,和泊町役場企画課有線テレビ係(電話番号:0997-84-3513)にお問い合わせください。